貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十八条 # 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部 及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。