貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十条 # 事業の譲渡し及び譲受け等

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
一般貨物自動車運送事業の譲渡し 及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき 又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第五条 及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。