貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第九条

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。