国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十六条第一項、第四項 若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第二十三条 # 輸送の安全確保の命令
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号