貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二十九条 # 輸送の安全に関する業務の管理の受委託

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
事業用自動車の運行の管理 その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き前項許可をしなければならない。