一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第二十六条 # 公衆の利便を阻害する行為の禁止等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。