貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、第二十三条の四の措置 及び前条第一項各号に掲げる措置(次項 及び次条において「健全化措置」という。)の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、第二十三条の四の措置 及び前条第一項各号に掲げる措置(次項 及び次条において「健全化措置」という。)の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項
特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。