国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五十八条の二の登録をしたとき。
第五十八条の四の規定による届出があったとき。
第五十八条の十二の規定による届出があったとき。
第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。