貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第五十八条の十五 # 公示

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一 号

第五十八条の二の登録をしたとき。

二 号

第五十八条の四の規定による届出があったとき。

三 号

第五十八条の十二の規定による届出があったとき。

四 号

第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。