貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第五十六条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。