貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第五十条 # 役員等の選任及び解任

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第五十二条第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。