貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第六十三条 # 標準運賃及び標準料金

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃 及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃 及び料金がその供給輸送力 及び輸送需要量の不均衡 又は物価 その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便 又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価 及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃 及び標準料金を定めることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃 及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。