国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第四十一条 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
国土交通大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。