貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第四十五条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

第三十八条第二項 及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。


この場合において、

第三十八条第二項
所在地 並びに当該指定に係る区域」とあるのは
「所在地」と、

第四十条中「地方適正化事業」とあるのは
「全国適正化事業」と

読み替えるものとする。