貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第四十六条 # 指定試験機関の指定等

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。