この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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附 則
令和六年五月一五日法律第二三号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2026年 09月01日 16時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律第四条第三項第一号の改正規定 及び附則第七条の規定 公布の日
二
号
第一条中流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号の改正規定 並びに附則第六条の規定 及び附則第十三条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十五条第一項の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定 及び貸付け」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第三条中貨物自動車運送事業法附則第一条の二に一項を加える改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定 及び附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十五号の改正規定(「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
号
第二条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置
第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下 この条 及び附則第四条において「新貨物自動車法」という。)第二十四条の五第一項(新貨物自動車法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者が この法律の施行の日(次条 及び附則第十五条において「施行日」という。)以後に 他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
# 第三条 @ 特定貨物自動車運送事業者に係る権利義務の承継に関する経過措置
施行日前に貨物自動車運送事業法第三十五条第一項の許可を受けた者(以下この条において「施行日前許可事業者」という。)が当該許可に係る特定貨物自動車運送事業を施行日前に譲渡した場合 又は施行日前許可事業者について施行日前に合併、分割 若しくは相続があった場合における施行日前許可事業者に係る同項の許可に基づく権利義務の承継については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 貨物軽自動車安全管理者の選任等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に貨物軽自動車運送事業を経営している者についての新貨物自動車法第三十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項前段の規定による届出後」とあるのは「流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律 及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日後」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、この限りでない」とする。
# 第五条 @ 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等の罰則に関する経過措置
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第七十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。