この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
貨物自動車運送事業法
#
平成元年法律第八十三号
#
附 則
平成一八年五月一九日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
最終編集日 :
2024年 08月15日 09時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定 及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定 並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定 及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「 及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日