貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三十八条 # 協会員に対する処分等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分 又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。