貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の六の三 # 業務改善命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項

内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項 及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く次項第二十四条の六の十一第二項 及び第四十四条第三項において同じ。)が含まれる場合に限る)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

3項

消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る)に関し、必要な意見を述べることができる。