貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の六の八 # 監督処分等の公告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。