内閣総理大臣 又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告 又は資料の提出を命ずることができる。
貸金業法
#
昭和五十八年法律第三十二号
#
略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の六の十 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者 又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を命ずることができる。
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者 若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第三項 及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。