貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二節 協会員

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

協会の協会員は、貸金業者 又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る

2項

協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。

3項
協会員は、当該協会員の営業所 又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。
4項

協会は、その定款において、第六項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

5項

協会は、その定款において、協会員に、法令 及び協会の定款等を遵守するための当該協会員 又はその役員 若しくは使用人が遵守すべき規則 及び管理体制を整備させることにより、法令 又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

6項

協会は、その定款において、法令 若しくは法令に基づく内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

7項

協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

8項
協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
1項
協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分 又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。