貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の三十 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者 若しくは第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。