指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の二十一 # 差別的取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。