指定信用情報機関でない者(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称 又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の二十六 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正