貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の十 # 協会の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3項

第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない