貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

附 則

平成一一年一二月一七日法律第一五五号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第三項 及び第四項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
2項
新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。
3項
新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
4項
前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第二項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下 この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。
5項
第一条の規定の施行前にした行為 及び第一項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。