この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
附 則
平成一五年八月一日法律第一三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号 及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録 又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録 又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。
# 第三条
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行の際 現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣 又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項 並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条 及び第四十四条の規定を適用する。
# 第四条
既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号 及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項 及び第三項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。
人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
# 第五条
既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律 及び出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者 その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
# 第六条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に係る業務の停止 又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
# 第七条
既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「 又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律 及び出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。
# 第八条
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
# 第十条
附則第二条から第八条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十一条 @ 検討
政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止 及び救済に関する相談等についての関係当局 及び関係団体等の体制の強化 及び充実、過剰な貸付け 及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示 及び消費者教育の充実 その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
# 第十二条
新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。