この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
附 則
平成二〇年六月一八日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 09月10日 15時17分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
附則第十一条の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日