賃金の支払の確保等に関する法律施行令

# 昭和五十一年政令第百六十九号 #
略称 : 賃確法施行令  賃金支払確保法施行令 

第一条 # 退職労働者の賃金に係る遅延利息の率


1項

賃金の支払の確保等に関する法律以下「」という。第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。