船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、
第二条第一項第四号中
「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、
「労働基準監督署長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
前条第一項第一号中
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金 又は当該退職に係る」とあるのは
「船員法第五十三条第二項の給料 その他の報酬 又は当該退職前の労働に対する割増手当 若しくは歩合金 若しくは当該退職に係る補償休日手当 若しくは」と、
同条第二項中
「労働基準法第二十四条第二項本文の賃金 及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは
「船員法第五十三条第二項の給料 その他の報酬 並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当 及び歩合金 並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当 及び」と
する。