賃金の支払の確保等に関する法律施行令

# 昭和五十一年政令第百六十九号 #
略称 : 賃確法施行令  賃金支払確保法施行令 

附 則

平成一二年六月七日政令第三〇九号

分類 政令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2023年 03月19日 21時46分


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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。