表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
#
昭和五十一年政令第百六十九号
#
略称 :
賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
昭和五一年九月六日政令第二三八号
分類
政令
カテゴリ
労働
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月19日 21時46分
HOME
労働
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
附 則 - 昭和五一年九月六日政令第二三八号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。