この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
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昭和五十一年政令第百六十九号
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略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
昭和五二年三月三一日政令第五一号
最終編集日 :
2023年 03月19日 21時46分
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改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条第一項に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金の範囲については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。