この政令は、公布の日から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
#
昭和五十一年政令第百六十九号
#
略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
昭和五五年四月五日政令第七三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。