事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部 又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後 まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
賃金の支払の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第三十四号
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略称 : 賃確法
賃金支払確保法
第六条 # 退職労働者の賃金に係る遅延利息
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変 その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。