次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
第十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第十三条第一項 又は第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者