労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
賃金の支払の確保等に関する法律
#
昭和五十一年法律第三十四号
#
略称 : 賃確法
賃金支払確保法
第四条 # 貯蓄金の保全措置に係る命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正