賃金の支払の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第三十四号 #
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 

附 則

昭和五五年一一月一九日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 23時22分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律 若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。