会計参与は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人 又は税理士 若しくは税理士法人でなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第七十一条 # 会計参与の資格等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
会社法第三百三十三条第二項 及び第三項(会計参与の資格等)の規定は、特定目的会社の会計参与について準用する。
この場合において、
同項第一号中
「株式会社 又はその子会社」とあるのは
「特定目的会社」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。