資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十七条 # 会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第三百四十一条役員の選任 及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。


この場合において、

同条
第三百九条第一項」とあるのは
資産流動化法第六十条第一項」と、

株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

株主」とあるのは
「社員」と

読み替えるものとする。

2項

会社法第三百四十二条累積投票による取締役の選任)の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第三百四十四条第一項 及び第二項会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

同法第三百四十二条第三項
第三百八条第一項」とあるのは
資産流動化法第五十九条第一項」と、

株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)」とあるのは
「特定出資 又は優先出資一口」と

読み替えるものとする。

3項

会社法第三百四十五条会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は、特定目的会社について準用する。


この場合において、

同条
株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

同条第三項
第二百九十八条第一項第一号」とあるのは
資産流動化法第五十四条第一項第一号」と、

同条第五項
第三百四十条第一項」とあるのは
資産流動化法第七十五条第一項」と

読み替えるものとする。