資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十条 # 取締役の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次に掲げる者は、取締役となることができない

一 号
法人
二 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
三 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四 号

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

五 号

この法律、金融商品取引法、会社法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、信託業法、信託法 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条 若しくは第六十九条の罪、破産法平成十六年法律第七十五号第二百六十五条第二百六十六条第二百六十八条から第二百七十二条まで 若しくは第二百七十四条の罪刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

六 号

第二百二十条の規定による解散命令により解散を命ぜられた特定目的会社においてその解散命令の前三十日以内にその役員 又は政令で定める使用人であった者で、当該解散命令の日から三年を経過しない者

七 号

資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人であるときは、その役員

八 号

資産流動化計画に定められた特定資産(信託の受益権を除く)の管理 及び処分に係る業務を行わせるために設定された信託の受託者である法人の役員(第二百条第二項の規定に基づき特定資産の管理 及び処分に係る業務を委託したときは、当該業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員

九 号
資産流動化計画に定められた特定資産が信託の受益権である場合には、当該信託の受託者である法人の役員
十 号
特定出資信託の受託者である法人の役員
2項

会社法第三百三十一条第二項本文(取締役の資格等)の規定は、特定目的会社の取締役について準用する。


この場合において、

同項本文中
株主」とあるのは、
「社員」と

読み替えるものとする。