会社法第二百二条から第二百十三条の三まで(第二百二条第三項、第二百二条の二、第二百五条第三項から第五項まで、第二百六条の二、第二百七条第九項第三号 及び第五号、第二百九条第四項 並びに第二百十三条第一項第三号を除く。)(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、募集株式の申込み、募集株式の割当て、募集株式の申込み 及び割当てに関する特則、募集株式の引受け、金銭以外の財産の出資、出資の履行、株主となる時期等、募集株式の発行等をやめることの請求、引受けの無効 又は取消しの制限、不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任、出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第一項の特定目的会社の募集特定出資について準用する。
この場合において、
これらの規定(同法第二百十三条の二第二項を除く。)中
「株主」とあるのは
「特定社員」と、
「株式」とあるのは
「特定出資」と、
「数」とあるのは
「口数」と、
「第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「資産流動化法第三十六条第一項第三号」と、
「第百九十九条第一項第四号」とあるのは
「資産流動化法第三十六条第一項第四号」と、
同法第二百二条第一項中
「募集事項」とあるのは
「社員総会の決議により、募集事項」と、
同条第二項中
「一株」とあるのは
「一口」と、
同条第五項中
「第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条」とあるのは
「資産流動化法第三十六条第二項 及び第三項」と、
同法第二百四条第二項 及び第二百五条第二項中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
同法第二百七条第九項第一号中
「発行済株式の総数」とあるのは
「特定出資の総口数」と、
同法第二百十条中
「自己株式」とあるのは
「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、
同条第一号中
「法令 又は定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 又は定款」と、
同法第二百十三条第一項第一号中
「業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役」とあるのは
「取締役 その他当該取締役」と、
同項第二号中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
同法第二百十三条の二第二項中
「総株主」とあるのは
「総社員」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。