資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三十条 # 特定出資の譲渡の対抗要件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定出資の譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社 その他の第三者に対抗することができない。

2項

会社法第百三十二条第一項 及び第二項第百三十三条 並びに第百三十四条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載 又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は記録)の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。


この場合において、

これらの規定中
株主」とあるのは
「特定社員」と、

株主名簿記載事項」とあるのは
資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項」と、

株主名簿」とあるのは
「特定社員名簿」と、

株式取得者」とあるのは
「特定出資取得者」と、

同法第百三十二条第一項第三号
自己株式」とあるのは
「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、

同法第百三十四条第一号
第百三十六条」とあるのは
資産流動化法第三十一条第一項」と、

同条第二号
第百三十七条第一項」とあるのは
資産流動化法第三十一条第二項」と、

同条第三号
第百四十条第四項」とあるのは
資産流動化法第三十一条第七項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。