資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三条 # 会社法の規定を準用する場合の読替え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この法律(第百九十四条第四項除く)の規定において会社法の規定を準用する場合には、

同法の規定中
電磁的記録」とあるのは
「電磁的記録(資産流動化法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)」と、

電磁的方法」とあるのは
「電磁的方法(資産流動化法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、

法務省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるものとする。