会社法第三百九十八条第一項 及び第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は特定目的会社の会計監査人 及び一時会計監査人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第三百九十八条第一項中
「第三百九十六条第一項」とあるのは
「資産流動化法第九十一条第一項」と、
「法令 又は定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 又は定款」と、
同項 及び同条第二項中
「定時株主総会」とあるのは
「定時社員総会」と
読み替えるものとする。