特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第九十九条 # 会計帳簿の作成及び保存
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
特定目的会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。