会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。
この場合において、
同法第三百八十四条中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
同条 及び同法第三百八十五条第一項中
「法令 若しくは定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 若しくは定款」と、
同法第三百八十六条第一項中
「第三百四十九条第四項、第三百五十三条 及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中
「第三百四十九条第四項」とあるのは
「資産流動化法第七十九条第四項において準用する第三百四十九条第四項」と、
同項第一号中
「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項 若しくは第三項(同条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項」とあるのは
「資産流動化法第九十七条第一項 又は資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項 若しくは第百十九条第二項において準用する第八百四十七条第一項」と、
同項第二号中
「第八百四十九条第四項」とあるのは
「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項 又は第百十九条第二項において準用する第八百四十九条第四項」と、
「第八百五十条第二項」とあるのは
「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項 又は第百十九条第二項において準用する第八百五十条第二項」と
読み替えるものとする。