特定社員は、特定出資の全部 又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二十九条 # 特定出資の譲渡
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。