特定目的会社(優先出資を発行しない特定目的会社に限る。)の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員 及び優先出資社員(優先出資を有する者をいう。以下同じ。)とする。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二十六条 # 社員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正