受託信託会社等は、資金の借入れの限度額 又は負担することができる費用(第二百四十七条、第二百四十八条(第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の総額が資産信託流動化計画において定められている場合 その他受益証券の権利者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合を除き、特定目的信託の信託事務を処理するための資金の借入れ又は費用の負担をしてはならない。
資産の流動化に関する法律
#
平成十年法律第百五号
#
略称 : 資産流動化法
第二百三十一条 # 資金の借入れ及び費用の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正